会員について(規約・規定)

(名称及び所在)

第1条 本連盟は愛知県歯科医師連盟(以下本連盟という)と称し、事務所を名古屋市中区丸の内三丁目5番18号に置く。

(目 的)

第2条 本連盟は、会員相互の協力により、民主的政治力を強化し、愛知県歯科医師会の目的達成及び歯科医療発展のため政治活動を行い、会員の診療環境向上を目指し、もって国民医療の発展に資することを目的とする。

(組織並びに会員)

第3条 本連盟は、愛知県歯科医師会に加入している会員をもって組織する。

2 愛知県歯科医師会の会員であって本連盟に入会しようとするものは、別に定める入会申込書を本連盟に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

3 会員が、本連盟を退会しようとするときは、別に定める退会届を本連盟に提出しなければならない。

4 30年以上本連盟の会員であって、70歳以上に達したものは、終身会員とする。

5 本連盟に地区を置き、代表者を置くことができる。

(会員の権利義務)

第4条 本連盟会員(以下会員という)は本連盟規約により決定した会費を納入すること及び本連盟の目的達成のために行う事業の推進に参加する義務を有し、各種の事業に参加する権利と本連盟に対する意見を述べる権利とを有する。

2 終身会員は本連盟所定の会費を免除する。

3 一診療所又は病院に所属する複数の会員のうち、その責任者(管理者を含む)のほかは、本連盟の会費を減免することができる。

4 前項に規定する責任者が終身会員若しくは本連盟の会員でなくなった場合は、当該診療所又は病院に所属する他の会員のうち、1名を責任者とみなす。

5 会員のうち特別な事情がある者に対し、地区からの申し出のあった場合は、理事会の決定により前項の会費を減免することができる。

(執行機関)

第5条 本連盟は、その会務執行機関として、次の役員を置く。監事を除く理事総数は25名以内とし、以下の役員を置く。

会 長    1名
副会長    4名以内
理事長    1名 _
副理事長   3名
常任理事   若干名
理 事    若干名
監 事    3名(うち1名を常任監事)

2 会長は、評議員会において本連盟会員のうちから選出する。選出方法は別に定める。

3 監事は、評議員会において選出する。選出方法は別に定める。

4 理事は、本連盟会員のうちから会長がこれを委嘱する。

5 副会長、理事長、副理事長及び常任理事は会長が理事のうちより指名する。

6 常任監事は、監事のうちから選出する。

(役員の職務と権限)

第6条 会長は本連盟を代表し、会務を統轄する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはあらかじめ定めた順位によりその職務を代行する。

3 理事長は、会長の命を受けて会務の全般を掌理する。

4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるとき副理事長の中から互選によりその職務を代行する。

5 常任理事は、理事長を補佐し、理事長の命を受けて担当会務を処理する。

6 理事は、理事長の命を受けて会務執行に関する事項を処理する。

7 役員は、評議員及び予備評議員を兼ねることができない。

8 監事は、本連盟の業務及び会計並びに財産を監査する。

(役員の任期)

第7条 役員の任期は、選任された年の7月1日から2年間とする。

2 会長が任期を6ヶ月以上残して欠けた場合は、前項の規定に関わらず、監事を除く役員は全員辞任し、30日以内に第5条第2項、第4項、第5項により新たに選出する。ただし、後任者が就任するまで前任者はその職務を行わなければならない。

3 前項の場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(顧 問)

第8条 本連盟に顧問を置くことができる。

2 顧問は、評議員会の議を経て会長が委嘱する。その他必要な事柄は別に定める。

3 顧問の任期は、委嘱した会長の在任期間とする。

(相談役)

第9条 本連盟に相談役を置くことができる。

2 相談役は、評議員会の議を経て会長が委嘱する。その他必要な事柄は別に定める。

3 相談役の任期は、委嘱した会長の在任期間とする。

(嘱 託)

第10条 本連盟に嘱託を置くことができる。

2 嘱託は、理事会の同意を経て会長が委嘱する。

3 嘱託の期間その他処遇については、会長が決める。

(執行についての会議)

第11条 本連盟の会務執行についての会議体は理事会及び総務会とし、会長はこれを召集し、その議長となる。ただし、それぞれ過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 理事会は会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事及び理事をもって組織する。

3 総務会は会長、副会長、理事長及び副理事長をもって組織する。

4 常任監事は、総務会及び理事会に、監事は理事会にそれぞれ出席して、質問し又は意見を述べることができる。ただし、表決に加わることはできない。

(部会及び委員会)

第12条 会長は、会務を執行するため、理事会の同意を経て部会及び委員会を置くことができる。

2 前項の部会及び委員会の名称並びに運営の方法その他必要な事項は理事会の承認を得て会長が定める。

(地区との連携会議)

第13条 会長は、地区に代表者を置き、地区代表者会議・連絡協議会を開催することができる。

(愛知県歯科医師会及び関係団体、友好団体との連携)

第14条 会長は、愛知県歯科医師会に本連盟との協議会の開催を求めることができる。

2 前項のほか、必要に応じ関係団体及び友好団体との事業の協力関係を協定し、活動等を行う。

(議決機関)

第15条 本連盟の議決機関は評議員会とする。

2 本連盟に評議員及び予備評議員を置く。

3 評議員会は評議員をもって構成する。

4 評議員は、本連盟地区における2月末日現在の連盟会員50名までに対し1名、50名を超える場合は50名までごとに1名の割合で加えた数の評議員を選出するものとする。

5 評議員の任期は、選任された年の7月1日から2年間とする。

6 予備評議員の数、選出及び任期は前項の評議員の例による。

7 予備評議員は、評議員に事故あるときにその職務を代行する。

8 前項の場合においては、評議員は議長に対し会期の前日までに、書面をもって予備評議員が代行する旨を届けなければならない。

9 評議員会は、毎年2回これを開催する。

10 評議員会の議長1名及び副議長2名を、評議員の互選により選出するものとし、その任期は評議員の任期と同じとする。

11 会長が必要と認めたときは、前項のほかに臨時にこれを召集することができる。

12 評議員会は、評議員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。

13 評議員会の議決及び承認は出席者の多数決による。可否同数の場合、議長採決による。

14 評議員会の運営は、議事運営規則に定める。

第16条 次の事項は評議員会の議決を要する。

(1)予算、決算に関する件
(2)規約変更に関する件
(3)会費の決定及び徴収に関する件
(4)会長及び監事選出に関する件

(会計及び財産)

第17条 本連盟の会計年度は毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。

2 会計規則は別に定める。

第18条 本連盟の経費は、次の収入による。

(1)会費
(2)寄付金
(3)前年度よりの繰越金
(4)その他の収入

(事務局)

第19条 本連盟に事務局を置く。

(解 散)

第20条 本連盟を解散せんとする場合は、理事会、評議員会に各々2/3以上の出席により2/3以上の賛成を要する。

附 則
第21条 本規約は昭和48年11月14日から施行する。
第22条 本規約施行の日に愛知県歯科医政協会々則を廃止する。
第23条 第4条、第5条、第7条及び第10条の改正は昭和48年12月15日より施行する。
第24条 第4条及び第10条の改正は昭和57年4月1日より施行する。
第25条 第3条の改正は平成3年4月1日より施行する。
第26条 第1条及び第2条の改正は平成6年4月1日より施行する。
第27条 第4条及び第8条以下の規定の改正については平成9年5月31日より施行し、第4条の規定については、平成9年4月1日より適用する。
第28条 第4条及び第11条の改正は平成15年4月1日より施行する。
第29条 この規約は平成16年1月1日より施行する。
第30条 この規約は平成17年4月1日より施行する。
第31条 この規約は平成18年4月1日より施行する。
第32条 この規約は平成25年4月1日より施行する。